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渡辺司法書士事務所 債務整理・過払金回収

渡辺司法書士事務所 債務整理・過払金回収

@任意整理

裁判所を通すことなく、各債権者との話し合いで返済方法を緩和させる方法です。債権者との交渉は当事務所が代理いたします。

長所:
特定の債権者だけを対象に整理できます。
 (保証人に迷惑をかけたくない等の事情がある場合などはあえて整理対象から外すことも可能です。)
・今後の利息の発生を抑えて余裕のある返済方法に変更できるよう交渉します。
・基本的に家族に内緒で始められます。(ヤミ金融は除く)。
借金の総額が年収と同程度以下で、定期収入がある方に向いています。

短所:
元金以下に減額交渉することは原則としてできません。
平均3〜4年(36回〜48回払)以内で返済できる程度の支払能力が必要です。
債権者の同意を要するため、債権者によっては、和解交渉が難航する場合もあります。

任意整理のフローチャート
@事務所へ相談・債務整理を依頼
A各貸金業者へ「債務整理開始通知書」を発送
 (貸金業者の取り立てがストップします。)
B貸金業者が提出してきた取引記録を「利息制限法所定の利率」に引き直して計算し、借金を減額する。
C御依頼人の収入などを基に、月々の可能返済額を御依頼人と話し合う。
(目安としては、およそ3年から4年内に借金が返済できるかどうかが基本です。)
D各貸金業者と和解交渉
E和解成立
F各貸金業者と「和解契約書」を交わす。
G借金の返済開始
H和解契約所定の支払完了。(この時点をもって債務完済となります。)

A自己破産

裁判所を通して、原則全ての債務の支払の免除(免責)を受ける方法です。
当事務所が裁判所に提出する書類の作成、提出を代行します。また、裁判所への出頭の際にも同行いたします。

長所:
・定期的な収入がない(失業中、高齢等)方でも選択可能です。
原則として全ての債務の支払が免除されます。
・原則として債権者の同意は不要です。
高価な財産(持家)を持たず、かつ定期収入がない方に最適です。


短所:
・債務を負った事情が著しい浪費(ギャンブル、投資等)であるといったように反社会的な事情(免責不許可事由)に該当する場合は支払を免れられないことがあります。
全ての借金が整理対象となります。
 →保証人をつけた債務がある場合、勤務先等に給料の前借金がある場合などには、あらかじめ保証人や勤務先に事情を説明する必要が生じます。
原則として99万円を超える財産は裁判所に没収されます。
 →持家などの高価な財産は処分されてしまいます。
裁判所への詳しい資料提出と裁判所への出頭が必要になります。
 →同居の親族等がいればその方の収入証明書等の提出が必要になる等、任意整理と比べると、家族に内緒で行うことは難しくなります。

B個人再生

裁判所を通して、住宅ローン以外の借金を大きくカットし、残額を原則3年以内に分割返済する方法です。条件を満たせば自宅を手放すことなく借金を整理できる方法です。
当事務所が裁判所に提出する書類の作成、提出を代行します。

長所
借入の理由は問われません。
・自宅を維持しながら借金を整理できる。
・借金の総額を最大で5分の1に減額できる。(ただし住宅ローンを除く)
・年収の倍額以上に借入が膨らんでしまったが、定期収入があり、1か月あたりの支払余力が最低4万円以上ある方はご検討ください。

短所
・定期収入が必要。(減額後の債務を原則3年以内に完済できるだけの収入が必要。)
高額な財産(特に自宅等)を所有している場合、その額(清算価値)以下には借金は減額されません。
・全ての借金が整理対象となります。→保証人をつけた債務がある場合、勤務先等に給料の前借金がある場合などには、あらかじめ保証人や勤務先に事情を説明する必要が生じます。
・裁判所への詳しい資料提出が必要になります。→同居の親族等がいればその方の収入証明書等の提出が必要になる等、任意整理と比べると、家族に内緒で行うことは難しくなります。

C過払金回収

日本では利息制限法という法律で、貸金の利息金は年利15%〜20%までと定められていたのですが、出資法という法律において年利29.2%以下の金利であれば刑事罰を科されないことをいいことに多くの貸金業者が長年にわたり支払義務のない差額分の金利を受領していました。

過払金(かばらいきん)とは、これまでの取引記録を利息制限法に基づいて適法な金利に計算し直したところ、借金が完済していたにもかかわらずその後も支払いを続けた場合に、その払いすぎたお金のことを指します。この過払金については、貸金業者との交渉または裁判によって回収をすることが可能です。これを俗に、「過払請求」、「過払金返還請求」等と呼びます。

当事務所では、債権者からの記録の取り寄せ、返還交渉及び返還請求訴訟をお客様に代わって行います。
過去に高金利での借り入れをしていたが、現在は完済してしまっていたとしても完済から10年以内であれば回収できる可能性は残されています。
近年、中堅消費者金融の倒産も目立つようになり、貸金業者の返済能力も低下の傾向にありますので早めの相談をお勧めします。ご相談は無料です。

債務整理Q&A

Q. 債務整理をすることで何かデメリットはありますか?

A. すべての手続に共通する最大のデメリットとして、手続開始後、銀行、消費者金融、信販会社などの貸金業者が加盟する「個人信用情報機関(通称:ブラックリスト)」に事故情報が記載されるため、しばらくの間、新たな借入やクレジットカードの発行の際の審査において不利な扱いを受けるおそれがあります。
Q. 家族に内緒で債務整理をすることはできますか?

A. お客様の希望があれば、当事務所からの連絡手段をお客様の携帯電話に限定したりするなど、同居のご家族に知られることがないよう最大限配慮させていただきますので、事前にご相談ください。
Q. 費用はどれくらいかかるのでしょうか?

A. 費用につきましては、債務整理報酬基準表をご覧ください。費用のお支払いについては分割払を受け付けておりますので分割回数や支払額については適宜ご相談ください。
なお、当事務所では債務整理に関するご相談に限り、相談のみの場合であっても相談料は頂戴しておりません。お気軽にご相談ください。
Q. 司法書士の代理権には制限があると聞いたのですが?

A. 代理権を超える部分につきましては、直接交渉、訴訟代理はできませんが、本人訴訟の支援という形で訴状や準備書面の作成を行うことができます。(詳しくは本人訴訟支援のページ参照) また、お客様の希望に応じて適宜弁護士をご紹介させていただきますのでご相談ください。