事業所案内

営業時間
 月〜金  10:00〜18:00
 土日祝日 休み

お問い合わせ先
 TEL:0285-23-3327
 FAX:0285-20-3324
 メールでのお問い合わせ

営業時間外でのご相談は要予約となります。ご了承ください。

地図

簡易地図

詳細な地図はこちら

渡辺司法書士事務所 相続・遺言サポート

渡辺司法書士事務所 相続・遺言サポート

相続問題というのは一部の裕福な方だけの問題と思われがちですが、現実にはほとんどの方にとっていつ何時起こりえる問題です。

当事務所では、相続に関わる各種手続について問題解決のお手伝いをいたします。また、将来の相続についてトラブルを回避するためにもっとも有効な遺言書の作成や遺言内容の実現をお手伝いいたします。
当事務所で主に寄せられるご相談の例は下記のとおりですが、これら以外のご相談についてもぜひご相談下さい。

業務案内

@土地家屋や預金等を相続したので名義を変更したい。
 → 相続登記、遺産分割協議書作成手続

A相続人の間で遺産の割合や配分で揉めてしまい、話し合いがつかない。
 → 遺産分割調停手続書類作成代行手続

B借金を抱えた父が亡くなり、息子である自分に1000万円の請求が来てしまった。
 → 相続放棄申立書類作成代行手続

C将来に備えて遺言を作りたいが、よく分からない。
 → 公正証書遺言・自筆証書遺言作成代行手続

相続登記、遺産分割協議書作成手続

土地や家屋は名義人が亡くなってもそのままでは名義は変わりません。法務局に相続登記を申請する必要があります。
法律上、登記の名義を変えなくても罰則等はありませんが、そのままでは売却等の処分ができないなどのトラブルが生じることがあります。特に不動産は金銭とは異なり、単独で名義を得ることで初めて価値がある財産です。兄弟全員で不動産を共有したために後日兄弟間での争いの原因になることもあります。

これらのような問題を解決、予防するためには相続開始後早期の名義変更、遺産分割協議をすべきです。
当事務所ではこれらの問題についての相談を通じてトラブル回避のお手伝いをいたします。

相続登記・遺産分割協議Q&A

Q. 相続登記にはどんな書類が必要になりますか?

A. 基本的に次の書類が必要となります。
@ 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
A 被相続人の死亡時の住所の住民票等
B 全相続人の戸籍謄本・住民票

この他、ケースに応じて遺産分割協議書や印鑑証明書等が必要となります。

戸籍の取寄は本籍地を管理する役所から取り寄せるため、場合によって複数の市役所に問い合わせることになります。また古い戸籍の場合、一般の方には読みづらく、漏れなく取り寄せるには知識と経験が必要となります。
しかし、当事務所では戸籍の取寄についても業務として代行いたしますのでご安心ください。
Q. 相続登記の費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A. 相続登記については当事務所が頂戴する報酬(詳しくは報酬基準表をご覧ください)とは別に【登録免許税】という税金を合わせてご請求させていただくことになります。
なお、登録免許税は最新年度の固定資産税評価額の0.4%(平成22年2月現在)が課税されます。
毎年5月頃に市役所から送付される固定資産税納税通知書に最新の評価額が明記されておりますので手元にご用意いただければより正確なお見積もりができますのでご確認ください。
Q. 遺産分割協議をする場合の注意点について教えてください。

A. 最大の注意点は、必ず相続人全員の合意のもとで行うこと、これに尽きます。
たとえ一人でも協議に参加されていない相続人がいる場合、その協議は無効になりますのでご注意ください。
Q. 遺産分割協議書をつくるべき場合とはどんな場合ですか?

A. 不動産のように、単独所有することではじめて価値が生じる財産が遺産に含まれている場合には
遺産分割協議書の中で誰が相続するか定めておくと後日のトラブルを防ぐうえで有効です。

遺産分割調停手続書類作成代行手続

不幸にして、相続人の間で遺産の取り分について揉めてしまい、話し合いがつかない場合は、家庭裁判所を通じて、お互いの利害調整を図ってもらうことになります。
家庭裁判所での意見交換を通じて話がまとまれば調停調書という書類が作成され、これによって遺産の名義変更が可能になります。

相続放棄申立書類作成代行手続

遺産とは必ずしも不動産や預金のみを指すわけではありません。亡くなった方が負っていた借金や義務も遺産(負の遺産)として引き継がれます。

実家は全く裕福ではないから相続問題なんて他人事だ、という方が遭遇しやすい問題で、放置してしまうとそのまま支払義務を負うことになってしまいます。
このような場合に家庭裁判所を通じて相続放棄手続をとることで支払義務を免れることが可能です。

Q. 相続放棄はいつまでにしなければならないのですか?

A. 民法上、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に承認あるいは放棄をしなければならないとされています。【民法915条】

注意しなければならないのは、単に被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内という意味ではないことです。一般に、借金等を家族に内緒にしていることは珍しくなく、死後しばらくしてから発覚するということはよくあることです。また、事情によりこの3カ月という期間は延長されることがありますので判断に迷う場合は一度ご相談下さい。
Q. 相続放棄のデメリットにはどのようなものがありますか?

A. 相続放棄を行うとはじめから相続人ではなかったものとみなされますので、借金等の支払義務を免れる一方、当然、不動産や預貯金などの財産を相続することはできません。したがって自宅や預金は相続するが、債務は負わないといったことはできません。

公正証書遺言等作成代行手続

将来、相続が開始する前に遺産の分配方法等を定めた書類として、いわゆる「遺言書」があります。遺言書の作成はもちろん、どのような遺言書を作るべきか、その内容についてもご相談下さい。